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消費税の外国人旅行者向け免税制度の見直し
令和7年度税制改正では、消費税の外国人旅行者向け免税制度について、いわゆるリファンド方式へ抜本的に見直す予定です。
一旦、免税店が免税対象物品を課税で販売し、購入した旅行の出国時に物品の持ち出し(輸出)が確認された場合に免税販売が成立することがリファンド方式の大きな特徴です。
課税から免税への振り替え等に係る税務処理の具体的な対応の方針が明らかとなりました。
輸出物品販売場(免税店)は一旦、旅行者に免税対象物品(対象物品)を課税で販売し、旅行者が購入日から90日以内に関税で持ち出しの確認を受けることで免税が成立します。
免税店は税関から国税庁のシステムを経由して、持ち出しに係る「税関確認情報」を取得・保存することで、その対象物品の販売に係る消費税が免税となり、販売時に課税売上げとした消費税の処理を免税売上げに振り替えます。
免税店は、旅行者に免税となった消費税相当額を返金します。一般的には、承認送信事業者等を通じ、同事業者が立て替えて旅行者に返金し、事後的に免税店と精算される見込みとなっています。
リファンド方式に伴う消費税の振り替え等のタイミングについては、免税店が税関確認情報を取得する都度、課税売上から免税売り上げに振り替えるほか、月次等の一定のタイミングで一括して振り返る処理を行っても差し支えないとされています。
また、対象物品の販売から税関での持ち出し確認までに、一定の期間が生じることも想定されます。対象物品を販売した期と税関確認情報を取得し保存した期が異なる場合は、販売期の課税売上げは修正せず、免税成立の期に対価の返還等として処理し免税売上げのを計上することになります。