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外交員報酬への個人事業税の賦課について
東京都による保険外交員報酬への個人事業税への賦課に対し課税処分の取消しを求めた東京地裁の判決で、納税者側の請求が棄却されました。
これは納税者が営業社員として行った業務が地方税法72条の2第8項23号の「代理業」に当たるとして処分されたものでした。
裁判では「代理業」が「自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の取得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするもの」として解するものが相当であるとして賦課決定処分は適法と判断されました。
東京都では平成29年分の個人事業税から保険外交員が行う事業に関しては「代理業」に該当し課税対象として運用していますが、一方で非課税としている自治体もあるため今後の各自治体の対応が注目されます。