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交際費 得意先を乗せたタクシー代のミスに注意
令和6年度改正により、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。
そもそも法人税における交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係ある者等に対する接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。
ただし、「飲食費」については、交際費等の範囲から除かれており、一定事項を記載した書類の保存を要件に1人あたり1万円以下の金額まで損金算入できます。1人当たりの飲食費が1万円を超えた場合は、超過部分のみではなく、全額が交際費等となります。いわゆる1万円基準と呼ばれるもので、資本金の大小や、支配関係の有無などによる制限がないため、全法人が適用できる制度です。
ここでの飲食費等とは、交際費等のうち「飲食その他これに類する行為のために要する費用」(社内飲食費を除く。)とされています。具体的には、”飲食等”という行為をするために必要な費用で、飲食代のほか、テーブルチャージ料やサービス料など、飲食店等に直接支払うものが対象となります。
一方、接待等を行う飲食店等へ得意先を送迎するため自社が負担した送迎費は、テーブルチャージ料等の取り扱いと異なります。送迎費は、本来、接待等に当たる飲食等を目的とした”送迎”という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものではないため、飲食費に該当せず、「交際費等」に該当します。そのため、接待対象の得意先等を飲食店等に向かわせる、または、飲食店等から自宅等に帰宅させるための送迎タクシー代などは、「交際費等」に該当します。送迎タクシー代を合算して飲食費の1万円基準の判定をし、1万円以下なら合算額すべてを飲食費することはできないので注意が必要です。