最新情報WHAT'S NEW

納税が困難な場合の猶予制度

国税庁のホームページから、納税が困難な場合の猶予制度についてのお知らせがアップされています。

今般の物価高や、国際的な経済状況の不安定感からかと思われます。

国税の猶予制度としては、換価の猶予と納税の猶予が挙げられます。

換価の猶予は、国税を一時に納付することにより、事業の継続・生活の維持が困難となるおそれがある場合に、納税者からの申請により、延滞税が軽減される手続きです。

納税の猶予は、災害等を受けたこと、病気にかかったこと、事業につき著しい損失を受けた場合などに、納税者からの申請により、延滞税の免除又は軽減される手続きです。

いずれの場合にも申請が必要となります。まずは、所轄の税務署へご相談ください。

詳しくは こちら まで。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802