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公益法人等に財産を寄付した場合における譲渡所得の非課税の特例について
個人が、土地建物、株式などの財産を法人等に寄付した場合にはした場には、寄付時の時価により譲渡があったものとみなされ所得税が課税されます。
ただし、これらの財産を公益法人等に寄付した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(非課税承認といいます)を受けた場ときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。
「一般特例」と「承認特例」という2制度があります。
具体的な流れとしましては、
財産の寄付 → 承認申請書の提出 → 審査 → 承認の通知 → 確認の提出
という流れになります。制度ごとに、対象法人、自動承認の有無等違いがあります。
承認特例対象法人は、国立大学法人等などが該当します。
制度の詳細等は、こちら までお願いします。