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退職所得の源泉徴収票 従業員分の提出について
令和7年度改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が“法人の役員である居住者”から“すべての居住者(役員・従業員等)”に見直されたため、改正後は源泉徴収義務者(支払者)は、従業員分についても所轄税務署長と市区町村長に提出する必要があります。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、原則として、退職手当等を受給する者の退職後1ヵ月以内に、支払者は受給者に交付することに加え、所轄税務署長、市区町村長(支払年の1月1日現在の受給者の住所地)に、それぞれ1枚ずつ提出する必要があります。
現行では、所轄税務署長に提出する「退職所得の源泉徴収票」については、例外として、その年中に退職した受給者分を取りまとめて、翌年1月31日までに提出できる取扱いが設けられています。この取扱いを適用すれば、支払者は、役員が退職する度に所轄税務署長に提出する必要はなく、1年分をまとめて提出することができます。改正後も、同取扱いは存続するため、支払者はその年中に退職した全ての居住者に係る同源泉徴収票をまとめて、翌年1月31日までに提出すればよいということになります。
従業員分も所轄税務署長、市区町村長に提出が必要となるのは、「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等」に係る同源泉徴収票等からとなります。このため、所轄税務署長への取りまとめ提出の取扱いを適用する場合、令和7年と令和8年以後で取りまとめる対象が異なります。
年末時点の未払退職金に注意が必要です。従業員に対する退職手当等の支払が令和8年1月1日以後にされる場合であっても、退職手当等が令和7年末の時点で“未払い”となっていた(退職手当等は令和7年分の退職所得に該当する)場合は、従業員に係る同源泉徴収票等を所轄税務署長等に提出する必要はないとのことです。