最新情報WHAT'S NEW

スキマバイト 源泉徴収票提出に関する注意点

 近年、人手不足の影響もあり、スキマバイトの需要が高まっている。 

 スキマバイトとは、空いた時間を活用したアルバイトのことで、専用アプリ等を通じて1日単位や数時間単位で働くことができる。
アプリ上でマッチングしたスキマワーカーと企業等が、雇用契約を締結する。アプリの運営会社は、それぞれに勤務先・人材を紹介するのみで、雇用契約の当事者ではない。通常、日雇い等として雇用契約が締結されることから、スキマバイトを行う日限りで契約は終了し、複数回、複数日にわたりスキマバイトを行う場合であってもその都度、雇用契約を締結・終了する。
 給与等の支払いについては、アプリ運営会社が勤務を完了したスキマワーカーの口座に給与等相当額を振込み、企業側は、同運営会社に給与等相当額を入金するなどの対応で支払われる。

 給与等の支払者である企業等は、原則として「給与所得の源泉徴収票」を本人交付用と税務署提出用の2通を作成し、それぞれに交付・提出する必要がある。ただし、一定の者に係る同源泉徴収票については、税務署提出用のみ提出が不要となる。提出不要となる者の中には、「扶養控除等申告書を提出せず年末調整の対象にならない者(乙欄又は丙欄適用者)でその年中の給与等の支払金額が50万円以下の者」がある。
 スキマバイトは日雇い等として雇用契約することから、スキマワーカーは丙欄適用者に該当する。そのため、企業等がスキマワーカーに対して支払う給与等の支払金額は‘‘年50万円以下’’であれば、企業等は同源泉徴収票を所轄税務署長に提出する必要はない。

 ただし、提出不要となる‘‘年50万円以下’’の判定は、アプリ等に入金した金額ではなく、各スキマワーカーに対して年間を通して支払った給与等の合計額で判定する。
 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)の提出が不要になるルール等の影響で、アプリの運営会社では、スキマワーカーに対して、「同一企業における年収制限」を置いているケースがある。スキマワーカーが複数のアプリ等を利用している場合は、全てのアプリ等を通じて支払った額を合算して判定をしなければならない。各アプリ上の年収制限をクリアしていても、合計額が年50万円超なら提出不要ルールの対象外となるため注意が必要である。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802