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令和7年分年末調整 扶養控除申告書の再提出について

 令和7年度改正により、令和7年12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。これに伴い、新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合には、令和7年分の年末調整において、従業員等からその旨を記載した「令和7年分の扶養控除等申告書」の再提出を受ける必要があります。

 具体的な対象者は、所得要件の引き上げが行われたことにより、①扶養親族②同一生計配偶者③ひとり親の生計を一にする子④配偶者特別控除の対象となる配偶者⑤勤労学生に新たに該当することとなる者がいる従業員等となります。

 再提出を受ける同申告書の「異動月日及び事由」欄には、扶養親族等の所得要件の引き上げにより、新たに扶養親族等を有することとなった旨がわかるように「令和7年12月1日改正」などと記載する必要があります。

 令和7年度改正では、特定親族特別控除が創設されていますが、令和7年12月1日以後、新たに特定親族に該当する子等を有することとなったとしても、この従業員から扶養控除等申告書の再提出を受ける必要はありません。

 ただし、年末調整で特定親族特別控除を適用するには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要となります。

 

〇令和7年度改正による所得要件の引き上げの概要(区分…所得要件改正前⇒改正後)

扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子…48万円以下⇒58万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者…48万円超133万円以下⇒58万円超133万円以下

勤労学生…75万円以下⇒85万円以下

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