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退職所得の源泉徴収票等の提出範囲の改正
退職手当等の支払者は、退職手当等の所得税を源泉徴収する必要がありますが、源泉徴収票等(源泉徴収票・特別徴収票)の提出義務は法人の役員のみに生じていました。
令和7年改正により、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る源泉徴収票等の提出省略範囲の規定が廃止され、すべての居住者について提出が義務となりました。
また、退職所得の源泉徴収票の様式が見直され、番号区分が新設されました。特殊な種類の退職金を支給する場合には番号の記載が必要ですが、一般的な退職金のみを支払う場合には番号を記入する必要はありません。




