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国税庁、インボイス登録の再取得に関する新たなQ&Aを公表
国税庁は「インボイスの取扱いに関するご質問」を令和8年1月16日に更新し、新たに1問を公表しました。
今回追加されたQ&Aはインボイス発行事業者をやめる手続きをした後に再登録したい場合には、改めて登録申請書の提出が必要であるとこが記載されています。また、新たに登録に係る経過措置の適用を受けることになるため、登録申請書には登録希望日を記載し、その登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出する必要があります。
注意点としては①再度登録を受けた日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者となることはできないこと、また、②再度登録を受けるために提出する登録申請書の「事業者区分」については、便宜上、「免税事業者」とした上で、登録希望日を記載するよう言及されている。
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