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食事支給の非課税限度額引き上げについて
役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与等として所得税の課税対象となりますが、食事の支給には福利厚生的な性格もあるため、「役員または使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること」の2つの要件が満たす場合は、その経済的利益がないものとして非課税とされます。
所得税基本通達36-38の2の改正により、令和8年4月1日以後に支給する食事について、要件である非課税限度額が「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられる予定です。
会社が深夜勤務に伴う夜食の現物支給にかえて支給する金銭についても非課税限度額が引き上げられる予定です。
現行では、1回の支給額につき「300円以下」ですが、改正後は「650円以下」が非課税限度額となります。改正後の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支給する金銭に適用される見込みです。




