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大胆な設備投資促進税制について

令和8年度税制改正で創設される予定の、青色申告法人が経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき対象設備を取得等し事業供用した場合に、その対象設備について制度の適用が認められる特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)では即時償却または税額控除の適用を受けたい制度を選択し適用を受けることができます。

即時償却では取得価額の全額を初年度に損金算入でき、税額控除では決められた一定の税率で税額控除できますが上限は法人税額の20%と定められているという違いがあります。これらの適用を受けるために行う手続きは同じで、改正産業競争力強化法(案)の施行日から令和11年3月31日までの間に投資計画について経済産業大臣の "確認" を受ける必要があります。また、確認を受けた日から5年以内に取得等及び事業供用した設備が対象となるので注意が必要です。

税額控除を選択した際に、上限の20%を超える控除しきれない超過額があった場合3年間繰越しすることができる繰越税額控除制度を適用することができます。しかしこの制度を適用するには必要な要件が主に2つあります。一つ目は主務大臣から「国際経済事情激変事業適応計画」の "認定" を受けること、二つ目は主務大臣から「国際経済事情激変事業適応を確実に実施していること等」の "証明" を受けることです。また、二つ目については、事業適応計画の実施する事業年度から繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度まで連続して「国際経済事情激変事業適応を確実に実施していること等」の証明を受ける必要があるため注意が必要です。

即時償却または税額控除の適用には投資計画の確認、繰越税額控除制度の適用には同事業適応計画の認定及び証明と必要な手続きが多くなるため計画的に検討することがポイントとなります。

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