最新情報WHAT'S NEW 消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 類似業種平均株価表の業種目見直しについて 紙の手形・小切手は 2026 年度末まで 中小経営強化税制に係る手引き等を公表 令和7年分の路線価等が公開されました 退職所得の源泉徴収票 従業員分の提出について カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2025年8月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031 « 7月
消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。