最新情報WHAT'S NEW 消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 中小企業経営強化税制の拡充及び延長等について 滞納の未然防止に関する取組について 令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に 住宅ローン控除 ペアローンでも上乗せ措置の重複適用可能 生命保険協会、令和7年度税制改正に関する要望を発表 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年9月 月 火 水 木 金 土 日 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31 « 8月
消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。