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消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用

国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。

ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。

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税理士法人IBS

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