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弁護士会の会務費用訴訟 納税者勝訴確定

弁護士が弁護士会などの役員としての活動に伴い支出した懇親会費用等が必要経費に該当するかどうかを争っていた判決がこのたび確定しました。

この事例は、東京地裁で納税者の主張が棄却されたものの、東京高裁では一部認容され(平成23年(行コ)第298号、平成24年9月19日判決)、平成24年10月2日付で国側が最高裁へ上告受理申立を行っていましたが、平成26年1月17日、最高裁は国側の受理申立を受理しないことを決定しました。(平成25年(行ヒ)第92号)

これにより、納税者が一部勝訴した高裁判決が確定しました。

この判決により他の士業への影響も大きいと思われます。

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税理士法人IBS

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