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被相続人のマイナンバー
国税庁は平成28年10月1日以後に提出する相続税の申告書に被相続人のマイナンバーの記載を不要とすると発表した。
これは相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載について、納税者から、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった意見が多かったため、関係省庁と協議・検討し決定したものである。
また、すでに提出された申告書に記載された被相続人のマイナンバーについては税務署でマスキングするとしている。