最新情報WHAT'S NEW 200%定率法 Category:法人税 2012-01-30 減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。 今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和6年度の法人税等の調査実績の概要 税制改正大綱 短期前払費用の仕入税額控除の経過措置 支出日で判断 令和7年分の年末調整での注意点 通勤手当の非課税限度額の改正について カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2025年1月 月 火 水 木 金 土 日 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 2728293031 « 12月
200%定率法 Category:法人税 2012-01-30 減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。 今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。