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富士宮市,「果実酒リキュール特区」認定

内閣府は,富士宮市が申請していた「果実酒リキュール特区」を構造改革特区として認定しました。

ワインや梅酒の製造に対する規制が緩和され,小規模な事業者でも製造しやすくなります。特産品の創出や地元農業の振興につなげようとするものです。

この特区認定により,富士宮市が特産物として指定された農産物(梅,ブルーベリー,ゆず,いちじく,柿,キウイフルーツ,ブドウ)を原料とした果実酒またはリキュールの製造において,酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が果実酒については2キロリットル,リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ,小規模な事業者でも酒類製造免許を受けることが可能となります。

富士宮市果実酒リキュール特区の認定について

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