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【国税庁】教育資金,結婚・子育て資金贈与特例のQ&Aを公表
国税庁は,「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」をHPに公表しました。
教育資金贈与の特例は,両親や祖父母が30歳未満の子や孫に金融機関を通じて1500万円まで贈与(信託)し,その資金が教育費として使われた場合に贈与税が非課税とされる制度です。2019年度税制改正では,2021年3月31日まで2年延長した上で,受贈者の所得制限(1000万円),教育資金の範囲制限,死亡前3年以内の信託等にかかる管理残額の相続財産への持戻し,学校等に在学している場合等の信託終了日の延長,などの見直しが行われました。
受贈者の所得制限については,2019年4月以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は非課税の適用が受けられません。また、2019年7月以降は,教育資金の範囲から,学習塾やピアノ,絵画教室など学校以外に対して支払われる習い事の金銭(500万円が限度)を,子や孫が23歳になって以降は非課税の対象から外します。ただし,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用は除外しません。
一方,結婚子育て資金贈与の特例は,両親や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫に金融機関を通じて1000万円まで贈与し,その資金が結婚資金や子育て資金として受贈者が50歳になるまでに使われた場合に贈与税が非課税とされる制度です。2019年度税制改正では教育資金贈与の特例と同様に2021年3月31日まで2年延長した上で,受贈者の所得制限(1000万円)が設けられています。
受贈者の所得制限は,2019年4月1日以後に 信託受益権又は金銭等を取得した場合に,受贈者のその取得をした日の属する年の前年分の所得税に係る「合計所得金額 」が1000万円を超えるときは,結婚・子育て資金の特例の適用を受けることができないというものです。したがって,その前年分の合計所得金額が1000万円を超えた場合であっても,その後,合計所得金額が1000万円以下となった年がある場合には,特例を受けることができます。
「教育資金の一括贈与の非課税の特例に関するQ&A」は↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/02.pdf
「結婚・子育て資金の非課税の特例に関するQ&A」は↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf
ゼイタックスより