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国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなすとされました。
国外中古建物とは、個人が取得してこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を簡便法等により算定しているものをいいます。
上記規定は、個人の令和3年以後の不動産所得の計算から適用されます。
これにより、国外に所在する中古等建物について賃貸料収入を上回る減価償却費を計上することにより、不動産所得の金額が減少して損失が生ずることになり、損益通算を行って所得税額が減少することになる、という節税が封じられることになります。
詳細については、令和2年度税制改正大綱をご覧ください。