Category:法人税
2010-06-11
法人税の申告書類ですが、平成23年4月1日以後に終了する事業年度(すなわち来年4月決算の法人)から、「適用額明細書」の添付が追加されます!
「適用額明細書」は、法人税の計算において、法人税関係特別措置の適用を行い、税額又は所得の金額を減少させた場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類になります。
目的は、法人の租税特別措置の適用状況の把握と、効果検証にあるようです。
添付の義務付けを行う以上、国会でしっかり議論して今後に役立てて頂きたいですね