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労働基準法が改正されました
長時間労働の残業代引き上げを柱とする「労働基準法の一部を改正する法律」が平成20年12月12日に公布され、、平成22年4月1日から施行されました。
改正労働基準法のポイントは、
①法定割増賃金の変更
(1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上)
②割増賃金(1か月60時間を超える時間)の支払に代える代替休暇制度の創設
③限度時間告示の限度時間を超える時間外労働時間に係る法定率を超える割増賃金率の定め
④時間単位の年次有給休暇の創設
改正によって、中小企業が強制的に適用されることはありませんが、今後は、③の残業時間等の高比率の割増賃金の支給や④の有給休暇の取得等についての規制強化が予想されます。