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災害等にあったとき
8月に入り台風が多くなる時期になりました。最近は台風などによる自然災害による被害が多く発生しているため、心配な時期になっています。災害などにあったときに利用できる制度について紹介します。
給与所得者の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額などについて、確定申告の前に徴収猶予又は還付を受けることができます。
①その住宅又は家財の価額の50%以上で、かつ、その年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である場合
②損害額がその年の所得金額の10分の1を超えるなど雑損控除の適用があると見込まれるとき
ここにいう住宅又は家財とは、給与所得者自身又はその者と生計を一にする配偶者、その他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます(別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません)。
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徴収猶予
徴収猶予申請書を災害を受けた日以後、最初に給与の支払 を受ける日の前日までに勤務先を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に提出してください(※)。※勤務先の所轄税務署長に提出しても構いません(この場合でも申請書の名あて人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長としてください。)。
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還付
還付申請書に、還付を受けようとする税額が徴収済みである旨の勤務先の証明を受けた上で、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に提出してください。
この他、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
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