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成年年齢引下げと相続・贈与特例
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
18歳、19歳の者は、親の同意なくクレジットカード作成やローン契約が可能となるなど様々な影響がありますが、税制でも令和元年度改正以降、一部の相続・贈与特例等の年齢要件が見直されています。
【年齢要件が見直される相続・贈与特例】
① 未成年者控除
② 相続時精算課税
③ 結婚、子育て資金贈与特例
④ 直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例
⑤ 事業継承税制(贈与のみ)
上記①の未成年者控除は、令和4年4月1日以後の相続等について、対象が「20歳未満」から「18歳未満」の者に見直されます。また、改正前に同控除を適用し、改正後に2回目の適用がある場合は、控除額の調整計算が必要となります。
上記②~⑤は、令和4年4月1日以後の贈与について、いずれも受贈者の年齢要件の下限が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられます。
ただし、制度により年齢の判定日が、「贈与年の1月1日(上記②、④)」や「贈与日(上記⑤)」などと異なることには留意しなければいけません。
相続税関係以外では、例えば、令和5年1月以後に開設するNISA口座の開設者の年齢要件がその年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」になります。
なお、令和4年度改正で、住宅取得等資金贈与特例についても、受贈者の年齢要件が贈与年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」に改正される予定です。