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全国旅行支援スタート 旅行代金の割引やクーポン利用の課税関係を確認
全国を対象とする全国旅行支援が開始されました。課税関係はGo Toトラベルに倣って、個人の場合キャンペーン対象となる旅行商品を購入した場合、国から補助される旅行代金の割引額及びクーポン券の額は原則一時所得となります。収益計上時期は、割引相当額については旅行代金割引相当額の充当後の額の支払い完了時となり、クーポン券については使用時となります。
また、法人の従業員等が出張等で交通付き旅行商品(8,000円)の対象となる商品22,000円(税込)を購入した場合、旅行業者等が旅行商品の対価の額を割引しているわけではないことから、会社が計上する課税仕入れの額については、割引後の税込14,000円ではなく、割引前の税込22,000円となります。従業員との間の経費精算については、割引額を含めた22,000円で精算することが考えられますが、割引額を含めない14,000円で精算した場合には、8,000円を雑収入(不課税)に計上します。
この他、割引前の金額で出張旅費を精算した場合の従業員への源泉徴収については、一般的な社内の出張旅費規程に基づいて判断することとなります。所得税法上、一定の旅費として非課税となる範囲は、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」(所得税法9①四)とされています。そのため、具体例の割引額を含めた旅行商品の金額税込22,000円で精算しても、社内の出張旅費規程に基づき「通常必要であると認められる」範囲であれば源泉徴収は必要ありません。