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電子帳簿保存法の内容が改正されました

 国税庁より「電子帳簿保存法の内容が改正されました~令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要~」が公表されました。

 

①電子帳簿等保存に関する主な改正事項

 ※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。

 

②スキャナ保存に関する主な改正事項

 ※ 令和6年1月1日以後にスキャナ保存が⾏われる国税関係書類について適用されます。

⑴ 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。

⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。

⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。

 

③ 電子取引データ保存に関する主な改正事項

 ※ 令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。

⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。

⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。

⑶ 新たな猶予措置が整備されました。

 

国税庁ホームページより

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

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