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インボイス制度において注意すべき事例等
国税庁は「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を公表しました。
公表された「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」は7ページの資料で、その内容(主な見出し)は次のとおりです。
○インボイス制度において注意すべき事例
○免税事業者に係る登録等の手続・2割特例に係る手続
○インボイス発行事業者の登録・取消しに係る手続の日数の計算
○免税事業者のインボイス発行事業者への登録と取消しに係る手続
○免税事業者に係る手続(インボイス発行事業者の登録取消し)
○免税事業者に係る手続(2割特例関係)
まず、インボイス制度において注意すべき事例として「登録の取下げ・取消し」では、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースについて、「令和5年10月1日以後に取下げは不可。取消しの手続しかできず、少なくとも令和5年10月1日~課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じる」とし、「令和5年10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要がある(到達主義:郵送は9月29日(金)必着)」ことを示している。
2割特例では課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースは令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができるが、当該課税期間中に提出しないと、当該課税期間は2割特例の適用を受けることができない。としている。
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