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申告書等への収受日付印の押なつを廃止
国税庁は、「令和7年1月からの申告書等への控えへの収受日付印の押なつについて」を公表しました。
令和7年1月以後、税務署等に申告書等の控えを持参又は郵送した場合の「収受日付印」の押なつが廃止されます。e-taxによる申告を行った場合には、メッセージボックスに格納される”受信通知”で提出事実等を確認します。
現在、納税者が税務署等に所得税の確定申告書の控えを持参又は郵送した場合、「収受日付印(税務署名や年月日等)」の押なつが行われています。
国税庁は、e-Tax利用率の向上や税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取り組みの進捗等も踏まえ、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
対象となる「申告書等」は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに税務署に提出するすべての文書をいいます。