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中小企業経営強化税制の拡充及び延長等について
経済産業省は、令和7年度税制改正要望を発表した。その中で、中小企業経営強化税制の拡充及び延長を求めた。
中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを促進するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び10%の税額控除(資本金3000万円超の場合は7%)のいずれかの適用を認める措置である。成長志向の高い中小企業をさらに後押しし、売上高が100億を超える中小企業(100億企業)の創出を推進するため、上乗せ措置等の創設を検討するとともに、円安・資源高等によるコストプッシュ・インフレ下の中でも、中小企業の果敢な設備投資を促進し、労働生産性の向上を通じて賃金上昇につなげていくために中小企業経営強化税制の適用期限の2年間の延長を求めた。
また、中小企業投資促進税制や中小企業者等の法人税率の特例についてもそれぞれ2年間の延長することを要望した。中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするために一定の設備投資を行った場合に、7%の税額控除(税額控除は資本金3000万円以下の中小企業者に限る)または30%の特別償却の適用を認める措置である。人手不足や物価高騰が続く中で中小企業の更なる設備投資を促進するために適用期限の延長を求めている。年間800万円以下の所得金額に対する税率が19%から15%に軽減されている中小企業者等の法人税率についても、中小企業の経営基盤の維持や資金練り負担を緩和するとともに、生産性の向上に向けた取り組みを後押しするため、適用期限の延長を求めている。