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防衛法人税‘‘ゼロ申告’’が必要

 令和7年度税制改正では、法人の各事業年度の基準法人税額(所得税額控除等適用前の法人税額)について、当分の間、防衛特別法人税を課すこととされました。

 適用は令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用されます。

 防衛特別法人税は、基準法人税額(所得税額控除等適用前の法人税額)から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算します。

 ≪防衛特別法人税の算式≫
防衛特別法人税=(基準法人税額-基礎控除額500万円)×4%

 基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した金額が課税基準となるため、基準法人税額が基礎控除額500万円以下の法人等には課せられません。しかし、納付額が生じる法人は限定されるものの、申告義務は法人の規模等を問わず全法人に生じることになり、防衛特別法人税は納付額がゼロであっても‘‘ゼロ申告’’が必要となります。

 法人の各課税事業年度終了日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して、防衛特別法人税に係る申告書の提出が必要になるところ、「防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令」が4月14日に公布され、『別表一 各課税事業年度の防衛特別法人税に係る申告書』などが新設されました。

 今後国税庁が公表する令和7年度税制改正に対応した法人税の申告書別表において、防衛特別法人税の税額計算ができるよう改められる予定です。新様式の法人税の別表を提出すれば、別途、防衛特別法人税の別表一の提出は要しないこととなります。

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