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スキマバイトを直接雇用した際の年末調整等の対応

 スキマ時間に手軽に働くことができる”スキマバイト”等が流行している。年の途中でスキマバイトから正社員として直接雇用されるといったこともあるようで、ケースによって、年末調整の適用関係が異なり従業員による確定申告を行うこともある。
 スキマバイト等の流行により、丙欄給与等の支給場面が増えているという声もあり、そうした場合の年末調整等の対応に留意したい。

 スキマバイトなどで働いた日ごとに給与の支払いがある日雇い給与では原則、日額表の「丙欄」により源泉徴収を行う。年末調整は、扶養控除等申告書を提出した者が対象者となるところ、スキマバイトでは通常、扶養控除等申告書は提出しないため、スキマバイトの丙欄給与は年末調整の対象とならない。
 しかし、年の途中でスキマバイト先の会社で正社員として直接雇用となり、会社に扶養控除等申告書を提出した場合は、丙欄給与から甲欄給与に変更となり、年末調整の対象となる。この場合、スキマバイトとして支払っていた丙欄給与分を含め、甲欄給与と合わせて年末調整を行う。同一者で日雇いから正社員となる場合には、源泉徴収票の摘要欄の記載は要しない。

 一方、年の途中でスキマバイト先(A社)とは異なる会社(B社)で正社員として雇用された場合、B社の甲欄給与はB社で年末調整の対象となるが、A社の丙欄給与は年末調整の対象にならないため、注意が必要である。この場合、基礎控除等の額を超える際には従業員は確定申告を行う必要がある。

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