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短期前払費用の仕入税額控除の経過措置 支出日で判断
免税事業者からの仕入れにかかる経過措置の控除割合は、令和8年10月1日に80%から50%に引き下げられますが、短期前払費用については、支出した日の控除割合を短期前払費用として計上する全額に適用できます。
しかし、同一課税期間内に役務の提供が完了する場合や、短期前払費用として取り扱わない場合は役務提供完了日の控除割合を適用することになるので注意しなければなりません。
インボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れは原則として仕入税額控除の対象外となります。しかし、そのような場合でもインボイス制度の施行から6年間は仕入税額控除相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
〇令和5年10月1日~令和8年9月30日まで → 仕入税額相当額の80%
〇令和8年10月1日~令和11年9月30日まで → 仕入税額相当額の50%
経過措置の判定について
【例】 課税期間:1月から12月の法人の場合
ケース1⃣ 短期前払費用の取り扱いを受けた場合
①令和8年4月に、令和9年3月までの保守料を支払った
→支出した日(令和8年4月)における控除割合〈80%〉を支出した全額に適用可能
②令和8年10月に、令和9年9月までの保守料を支払った
→支出した日(令和8年10月)における控除割合〈50%〉を支出した全額に適用可能
ケース2⃣ 短期前払費用の取り扱いを受けない場合
①令和8年4月に、令和9年3月までの保守料を支払った
→課税仕入れ時点の控除割合を適用
(総支払額のうち 4月~9月分は控除割合〈80%〉 10月~3月分は控除割合〈50%〉の適用)
ケース3⃣ 同一課税期間内に役務が完了する場合
①令和8年1月に、令和8年12月までの保守料を支払った
→課税仕入れ時点の控除割合を適用
(総支払額のうち 1月~9月分は控除割合〈80%〉 10月~12月分は控除割合〈50%〉の適用)
以上のように、免税事業者等からの仕入れにかかる経過措置の控除割合が80%から50%に引き下げられる際にまたぐ対象取引がある場合には、支出した日や短期前払費用の取り扱いを受けるか否か等の確認をし、適用できる控除割合に注意が必要です。




