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小規模宅地等の特例の改正
2010年度税制改正において、小規模宅地等の特例が改正されることになりそうです。
上記制度は、相続等によって取得した宅地が事業用や居住用であった場合、一定面積までの部分を80%または50%相当の金額を減額するという制度です。
改正内容については
・申告期限までに事業または居住が継続されない宅地等(200平方メートルまで50%減額)については適用から除外する
・一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅地と一般宅地が混在している場合は按分計算する
・被相続人等が居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、特定居住用宅地等は主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確にする
・一の宅地について、共同相続の場合は取得者ごとに要件を判定する
上記の改正は、2010年4月1日以後の相続や遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されることとなります。
扶養控除廃止に係る問題点とは・・・
子ども手当が平成22年の6月から支給予定ですが、一方で平成23年分の所得税から扶養控除が廃止されます(その代わり、子ども手当が終了する16歳以上23歳未満の子どもには特定扶養控除が適用されます)。
子ども手当については(民主党のマニフェストでは)、
中学生を卒業する3月まで支給されることになっています。
特定扶養控除(平成23年分~)は、その年の12月末時点で判定し
16歳以上19歳未満の子どもに対しては38万円
19歳以上23歳未満の子どもについては63万円
所得控除が受けられます。
ここで、15歳の子どもを例にとって考えてみます。
中学を卒業と同時に子ども手当が終了し、高校生からは特定扶養控除の適用が始まるわけですが、現在の制度では、12月末時点で満16歳の子どもがいる場合には適用されます。
しかし、早生まれの子どもについては12月末時点では満15歳になるため、特定扶養控除が受けられないという問題が発生します。
生年月日によって上記のような不公平が生じますので、この点をどう変えていくのか、今後の動向に注目したいですね。
確定申告が来月から始まります。
平成21年分確定申告の受付が来月から始まりますね。
税務署は平日(月~金曜日)のみの受付となりますが、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行っています。
平日にはなかなか時間をとれない会社員や個人事業者の方は、この日に申告をされてはいかがでしょうか。
一人オーナー会社課税が廃止!
昨年末に、平成22年度税制改正大綱が発表されましたが、その中に「特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度」を廃止することが明記されてました(平成22年4月1日以後終了事業年度から)。
個人事業主と実質的に変わらない一人オーナー会社の経営者の場合、(役員)給与という形をとるため、一定額(給与所得控除額)を控除した後の金額が課税対象になりますので、個人事業主より税制上有利になります。条件により、この一定額を認めないとした制度でした。
しかし、税制改正大綱では平成23年に「個人事業主との課税不均衡を是正」するための抜本的措置をするようなので、またなにか新たな制度が出てくるかもしれません。




