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調整対象固定資産を売却した場合は・・・
平成22年度の税制改正で、消費税法の一部が改正されました。
次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に、調整対象固定資産(100万以上の建物や機械等)を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととなりました。
1)課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)
2)資本金1,000 万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)
すなわち、今まで2年間適用だったものが3年間になったわけです。
調整対象固定資産を売却した場合はどうなるのか疑問ですが、売却した場合でも一般課税が3年間適用されることが改正通達で明らかになりました。
この改正は平成22年4月1日以降から適用となりますので、ご注意ください
23年度から「適用額明細書」の添付が追加されます
法人税の申告書類ですが、平成23年4月1日以後に終了する事業年度(すなわち来年4月決算の法人)から、「適用額明細書」の添付が追加されます!
「適用額明細書」は、法人税の計算において、法人税関係特別措置の適用を行い、税額又は所得の金額を減少させた場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類になります。
目的は、法人の租税特別措置の適用状況の把握と、効果検証にあるようです。
添付の義務付けを行う以上、国会でしっかり議論して今後に役立てて頂きたいですね
今年の路線価の公表は7月1日です
国税庁は、このほど「平成22年分の路線価図等の閲覧について」をHPで公表しました
22年分については、「7月1日(木)」から閲覧できる予定です。
路線価図の閲覧については、冊子版はなく、国
税局・税務署のPCや国税庁のHP上での閲覧する形となります。
電子化の流れが大分進んできていますね。




