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平成22年分路線価が2年連続で下落

国税庁は、今月1日に相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる路線価等をHPで公表しました。

路線価の全国平均(1平方メートル当たり)の推移を見ますと、

平成20年分 14.3万円(3年連続上昇)
平成21年分 13.7万円(下落)
平成22年分 12.6万円(下落)

平成20年のリーマン・ショック以降、土地需要の低下を受け、2年連続の下落となりました

東京・大阪・名古屋の三大都市圏はいずれも下落率が拡大し、2年連続の下落となっています。
また、地方についても同様の結果となり、全国で土地需要の低下が鮮明となっています。

年金型生保の二重課税問題に決着!

先週、各紙面でも取り上げられましたが、年金形式で受取る生命保険金に対し、最高裁は「相続税に加えて所得税を課すのは二重課税になる」との判決を下し、これを受け国税庁も過去5年分の所得税の減額更正を行うことを明らかにしました。
国税庁HP

今回の事件の内容ですが、長崎市の女性が、夫が死亡し保険会社から年に230万円を10年間受け取る年金型保険について、相続税に加え、所得税も課せられたため、「二重課税」に当たるとして処分の取り消しを求めていました。

相続税では、いわゆるみなし相続財産、年金の受給権について定期金に関する権利として課税されます。
また、この年金の受給権については年金を受け取った時にも雑所得として所得税の課税も受けてきました。

争点は、相続税で課税を受けた部分についてまで所得税の課税を受ける必要があるのかという点で、最高裁の判決では、所得税法では相続税の課税対象となる経済価値に対しては所得税を課さないことと解釈されるため、二重課税に当たり違法であると判断しました。

会計参与制度の普及状況

新会社法で導入されました会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、税理士・公認会計士等の会計専門家からなります。
メリットとしては、会計参与の設置は登記事項ですので、計算書類を会計参与が作成しているということを対外的に公表し信頼を増すことができる点や、金融機関による融資条件の優遇等があげられます。

しかし、日本税理士会連合会がこのほど、会計参与制度が中小企業の間であまり利用されていない実態が明らかになりました。

普及の伸び悩みの原因は、会計参与に係る報酬を支払う余裕のある中小企業は依然少ないといった現状が報告されています。

会計参与制度は、他国にはない日本特有の制度でありますし、もう少し機能するような改善策を期待したいです。

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