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子や孫への贈与税が負担軽減へ
平成23年度税制改正大綱によると、相続税は負担が増える一方、贈与税においてはある程度の負担軽減が図られる模様。
高齢者から若年層への資産の早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図ることが狙い。
20歳以上の者が父母、祖父母より贈与を受けた場合、それ以外の贈与の場合と比べて税率を低くし、子や孫への贈与を後押しする。
ただし、4500万円以上の贈与は従来より税率が上がるので注意が必要。
また、平成23年中は旧税率と新税率のどちらかを選択できる経過措置が設けられそうです。
相続税の基礎控除が大幅縮減
大綱どおり改正されますと
平成23年4月1日以後
現行5,000万円+1,000万円×法定相続人数
となっている基礎控除が
3,000万円+600万円×法定相続人数と縮小されます
例えば、相続人が配偶者と子2人のケースですと
現行8,000万円の基礎控除が4,800万円(3,200万円の縮減)まで
下がる計算になります
電子証明書等特別控除の延長
平成23年度税制改正では、e‐Taxの利用による電子証明書等特別控除について、2年延長する措置が講じられましたが、22年分まで5,000円あった税額控除額が、23年分は4,000円、24年は3,000円に引き下げられる予定です。
このため、平成22年の所得税額が5,000円以上であり、これから控除を受けたい方は平成22年分で控除を受けたほうが有利といえそうです。
だだし、適用できるのは1回限りなので、過去に電子証明書等特別控除を適用したことがある場合には、あらためて特別控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
確定申告期間中の閉庁日対応について
平成22年分の確定申告期間中の閉庁日対応について、国税庁から発表されています。
今年は、2月20日と2月27日になります。
両日は、一部の税務署で確定申告に関する相談、申告書の提出に対応しています。
閉庁日対応を行う税務署及び会場については、国税庁のホームページなどで確認できます。
また、両日は確定申告電話相談センターなどで、電話相談にも対応しています。
平成21年分の相続税の申告状況を公表
国税庁は、平成21年中になくなった被相続人にかかる相続税の申告状況を公表しました。
被相続人の数は、過去最高であった前年(約114万人)とほぼ同じ(約114万人)で、高い水準となっています。
このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約4万6千人(前年約4万8千人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。
課税価格は、10兆959億円(前年10兆7254億円)で、被相続人1人あたりでは2億1744万円(前年2億2337万円)となっています。
税額は、1兆1632億円(前年1兆2505億円)で、被相続人1人あたり2505万円(前年2604万円)となっています。




