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相続税の基礎控除が大幅縮減
大綱どおり改正されますと
平成23年4月1日以後
現行5,000万円+1,000万円×法定相続人数
となっている基礎控除が
3,000万円+600万円×法定相続人数と縮小されます
例えば、相続人が配偶者と子2人のケースですと
現行8,000万円の基礎控除が4,800万円(3,200万円の縮減)まで
下がる計算になります

WEBからのお問合せはこちら
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平成23年4月1日以後
現行5,000万円+1,000万円×法定相続人数
となっている基礎控除が
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例えば、相続人が配偶者と子2人のケースですと
現行8,000万円の基礎控除が4,800万円(3,200万円の縮減)まで
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