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震災の被災者の相続放棄の期限
東日本大震災に伴う相続の承認、または放棄すべき期限は、11月30日までとなっています。
対象となるのは、災害発生時に、災害救助法が適用された市町村(東京都の区域を除く)の区域に住所を有していた人です。
被相続人の借金などを相続してしまう可能性のある単純承認ではなく、限定承認や相続放棄の申し立てを選択したいのに手続きを行っていない方は、延長期限を忘れないようにして下さい。

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対象となるのは、災害発生時に、災害救助法が適用された市町村(東京都の区域を除く)の区域に住所を有していた人です。
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