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がん保険

国税庁は平成24年4月27日がん保険の通達を見直す、『法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて』(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf
を公表しました。

適用につきましては平成24年4月27日以降契約に係るがん保険の保険料となり、過去に契約したものについて遡及しないことが明示されました。

また、解約返戻金等がないがん保険については従来通り全額損金算入となります。

市県民税の特別徴収

平成24年度より、静岡県全域で、従業員の市県民税を給与天引きにより事業所が納付する特別徴収が原則とされるようになりました。

富士市と富士宮市では各事業所へ、徴収税額の明細などを同封した通知が郵送されています。
市県民税の最初の納付は7月10日で、6月分の給与から特別徴収を行うようになります。

分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

平成24年度 改正税法(相続税関係)

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充・延長

→平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金について適用されます。

(省エネ・耐震住宅)  (左記以外)
平成24年 1,500万円   1,000万円
平成25年 1,200万円    700万円
平成26年 1,000万円    500万円

被災受贈者 1,500万円  1,000万円

詳しくは、こちら

 

2.連帯納付義務の解除

次の場合には連帯納付義務が解除されることとなりました。

・申告期限等から5年を経過した場合
・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合

→平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用されます。

 

3.山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

→平成24年4月1日以後に相続または遺贈により取得する山林に係る相続税について適用されます。

 

4.相続税・贈与税の延納の手続きの緩和

相続税・贈与税の延納手続等について、災害等やむを得ない場合には、納税者の準備期間または国(税務署)の審査機関に一定期間加算されます。

→平成24年4月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得をする財産に係る相続税または贈与税について適用されます。

平成24年度 改正税法

所得税関係の改正について
1.給与所得控除の上限が設定されました。
適用時期は平成25年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)

2.特定支出控除の計算方法等が緩和されました
(1)範囲の拡大
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書、衣服費、交際費)を追加。
(2)適用判定の基準見直し
適用判定の基準を給与所得控除の2分の1(改正前は控除額の総額)とする。

適用時期は平成25年分以後の所得税について適用されます(改正法附則52)

3.退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
適用時期は平成25年分以後の所得税について課税されます。(改正法附則51)

4.住宅税制の見直し
(1)特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額の要件を1.5億円(改正前2億円)に引き下げた 上、その適用期限が2年間延長されました(措法36の2、36の5)。平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます(改正法附則 12)。

(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の各制度について、適用期限が2年間延長されました(措法41の5、41の5の2)。

(3)都市の低炭素化の促進に関する法律の制定による所得税額の特別控除が創設されました。
認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合には、住宅借入金等の年末残高(限度額あり)に控除率を乗じた金額が税額から控除されます(措法41、41の2)。

(4)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(改正前100万円)に引き下げた上、その適用 期限が2年間延長されました(措法41の19の4)。上記の改正は平成24年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます(改正法附則17)。

詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h24kaisei.pdf

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