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再生可能エネルギー固定買取制度の減免申請

平成23年8月に成立しました「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」によって、電気事業者に対して再生可能エネルギー電気 の買い取り制度が義務付けされましたが、これに伴い、電気の需要家(企業)はその使用料に応じた賦課金を電気事業者(電力会社)に支払うこととなりまし た。
ただし、一定の要件を満たす電気使用量がきわめて多い需要家は申請により賦課金の減免が認められています。

この申請には公認会計士または税理士の確認書面が必要となります。

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail

ただ、平成24年度分の申請は平成24年7月13日で締め切られてしまいましたのでご注意をお願いします。

適用額明細書の記載の手引

法人税関係の租税特別措置法を適用する場合には、「適用額明細書」を作成して申告書に添付する必要があります。

国税庁のホームページに「適用額明細書の記載の手引」が公開されています。

制度の概要から具体的な記載方法、留意点までまとめられています。

詳しくは、こちらから

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/h24tekiyougaku.pdf

税務調査、事前通知を要しない場合を例示

国税庁が7月2日に、税務調査手続の改正内容を公表しました。(平成25年1月1日以後に適用)

この改正では、税務調査の事前通知や調査終了時の手続きが法令上明確化されました。
また、その調査を受ける納税義務者に対し、調査日時・場所・目的・対象税目などの事項をあらかじめ通知するものと規定しています。
ただし、これにより納税義務者が違法・不当な行為を行うことを容易にすると認められる場合には、事前通知を要しないこととされています。

国税庁では、事前通知を要しない場合と認められる違法・不当な行為を以下のように例示しました。
1.事前通知をすることで、調査官に対して偽りの答弁をすること
2.調査実施を困難にすることを意図して逃亡すること
3.調査に必要な帳簿等を破棄したり、隠匿、改ざん、偽造すること

その他、事前連絡の応答を拒否した場合など、調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある場合にも、事前通知を要しないこととされています。

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