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年末調整リーフレット掲載
年末調整の時期が近づいています。
それに先立って、国税庁のHPに「平成24年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」が掲載されました。
年末調整でどんな条件でどんな控除が受けられるか、わかりやすく解説してくれています。
ぜひ一度ご参照ください。
また、分からないことはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
新設法人の消費税納税義務免除の特例(平成26年4月から適用)
株主法人と新設法人の決算期が異なる場合の基準期間の捉え方
消費税の「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が創設されたことによ り、平成26年4月1日以後に設立される法人から、新設法人の基準期間に相当する機関の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資したことにより設立 された法人は、設立1期目から事業者免税点制度の適用がないこととなります。
この"基準期間に相当する期間"の捉え方は、分割等があった場合の納税義務の免除の特例で規定する"基準期間に対応する期間"の考え方と、基本的には同様になる方向のようです。
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式が変更されました
国税庁は9月14日、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の年末調整関係書類の様式をホームページに掲載しました。
源泉所得税については平成22年度税制改正で生命保険料控除等が見直されたため、給与所得者の保険料控除申告書に介護医療保険料等の記載が設けられました。
詳細は国税庁ホームページまで
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05_01.htm
給与所得者の特定支出控除の改正
平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の概要について、国税庁HPに解説及び質疑応答が掲載されました。
改正の主な内容
1 職務の遂行に直接必要な弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費の追加
2 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費の追加(合計で65万円までが限度)
3 適用判定基準の見直し
給与等の収入金額1500万円以下・・その年中の給与所得控除額の2分の1相当額
給与等の収入金額1500万円超・・125万円
解説
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/pdf/02.pdf
質疑応答
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/pdf/03.pdf

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