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弁護士会の会務費用訴訟 納税者勝訴確定

弁護士が弁護士会などの役員としての活動に伴い支出した懇親会費用等が必要経費に該当するかどうかを争っていた判決がこのたび確定しました。

この事例は、東京地裁で納税者の主張が棄却されたものの、東京高裁では一部認容され(平成23年(行コ)第298号、平成24年9月19日判決)、平成24年10月2日付で国側が最高裁へ上告受理申立を行っていましたが、平成26年1月17日、最高裁は国側の受理申立を受理しないことを決定しました。(平成25年(行ヒ)第92号)

これにより、納税者が一部勝訴した高裁判決が確定しました。

この判決により他の士業への影響も大きいと思われます。

H25年分確定申告特集ページが開設されました

国税庁HPに、平成25年分確定申告特集ページが開設されました。

確定申告特集ページ

所得税および復興特別所得税・贈与税は、3月17日(月)までに申告・納税

個人事業者の消費税および地方消費税は、3月31日(月)までに申告・納税

平成26年2月23日及び3月2日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署は、こちら

また、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

NISAが始まります。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が平成26年1月1日より始まります。

この非課税措置の適用を受けるためには金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。

詳しい概要は、国税庁HPにて

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

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