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復興特別法人税が廃止
平成26年4月1日より消費税及び地方消費税が8%に増税になり、世間でもいろいろと話題に上がっています。
消費税増税の前日の平成26年3月31日に、復興特別法人税が廃止となりました。
当初、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に課税されることになっていましたが、
1年前倒しでの廃止となります。
税効果会計における、3月決算法人の平成27年3月期に解消される一時差異の実効税率が変わりますので、注意が必要です。

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平成26年4月1日より消費税及び地方消費税が8%に増税になり、世間でもいろいろと話題に上がっています。
消費税増税の前日の平成26年3月31日に、復興特別法人税が廃止となりました。
当初、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に課税されることになっていましたが、
1年前倒しでの廃止となります。
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