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平成25年分の所得税等の確定申告状況
国税庁のホームページに、平成25年分の所得税等の確定申告状況などが公表されています。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は、
2,143万4千人(対前年比99.6%)
納税人員・所得金額は2年連続の増加、
申告納税額は3年連続の増加となっています。
贈与税の申告書の提出人員は、
49万1千人(対前年比112.6%)
納税人員・申告納税額ともに増加しています。
復興特別法人税の改正
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。)により復興特別法人税制度が改正されました。
① 復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、
「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」
とされました。
これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
したがって、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。
(注)平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度であっても、事業年度変更などにより、その事業年度に、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が含まれることとなる場合には、課税事業年度となります。
(注)事業年度変更などにより法人の各課税事業年度の月数の合計が 24 月を超えることとなる場合には、その超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行うこととなります。
②復興特別所得税額の法人税額からの控除
課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額を有する場合には、復興特別所得税の額を所得税の額とみなして、法人税申告書で利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて各事業年度の法人税の額から控除し、復興特別所得税の額で法人 額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付することとされました。
復興特別法人税のあらまし(改訂版)平成26年5月 (国税庁)
消費税 簡易課税制度の見直し
平成26年度の改正税法と同時に公布された消費税法施行令の改正で、簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直しが行われました。
平成27年4月1日以降に開始する事業年度より、
金融業、保険業 60%⇒50%
不動産業 50%⇒40%
に引き下げられます。
ただし、今後新たに平成26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、平成27年4月1日以降開始事業年度であっても簡易課税制度の強制適用期間の2年間は旧みなし仕入れ率の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
相続税の改正について
平成27年1月1日以後における相続等にについて改正が行われています。
主な改正点は次のとおりです。
①基礎控除の引き下げ
5,000万円+1,000万円×相続人の数 → 3,000万円+600万円×相続人の数
②税率構造の改正に伴う最高税率の引き上げ
税率構造が改正され、最高税率が 50% → 55% へ引き上げ
③税額控除の引き上げ
未成年者控除 20歳までの1年につき 6万円 → 10万円
障害者控除 85歳までの1年につき 6万円 → 10万円 (特別障害者は それぞれ 12万円 → 20万円)
④特定居住用宅地等の限度面積の拡大
限度面積 240㎡ まで → 330㎡ まで
⑤特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を選択する場合の適用面積の拡大
合計 400㎡ まで → 合計 730㎡ まで
国税庁のHPにパンフレットが公開されています。参考にしてください。
平成26年度交際費等の損金不算入制度について
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用する事とされました。
国税庁ホームページ