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国外財産調書の提出件数
平成25年分の確定申告から、年末時点の国外財産が5,000万円を超える場合には、国外財産調書の提出が義務付けられました。
国税庁から初年分の提出状況が明らかにされました。
提出件数は5,539件、国外財産の総額は2兆5,142億円となっています。
国外財産の内訳は有価証券が62.1%(1兆5,603億円)でトップ、預貯金(3,770億円)、建物(1,852億円)の順となります。
未提出が見込まれる者には、税務署から文書や電話で照会をする方針のようです。
平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(平成26年6月まで)
平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が発表されました。この法令解釈通達では、平成26年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。
詳しくは、
平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について
(国税庁HP)
マンション屋上の携帯電話アンテナ設置料収入について
国税庁は、マンションの管理組合において携帯電話アンテナ設置料収入の申告漏れがあることから、ホームページの質疑応答事例に「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」を追加し注意喚起を行いました。
マンションの屋上に携帯電話アンテナを設置して管理組合が設置料収入を得た場合には収益事業に該当し法人税の課税対象となるが、このことを周知するために追加したもので、取り扱いが変更になったものではありません。
詳しくはこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm