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消費税の総額表示義務が本格的に始まります
令和3年4月1日から、消費税の総額表示義務が本格的に始まります。
これまでも消費税の総額表示義務はあったものの、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの特例として、税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税抜価格のみの表示等を行うことができました。
この特例期間が3月31日で期限を迎えます。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる取引は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をする時に総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
また、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
富士宮市飲食等事業者事業継続応援給付金
富士宮市飲食等事業者事業継続応援給付金の受付が開始されています。
受付期間は令和3年4月30日(金)までとなります。
対象事業者:
飲食業、観光業、宿泊業、タクシー業、運転代行業を営む個人及び法人事業者
主な要件:
1 個人事業者は、富士宮市内在住で、確定申告又は市県民税の申告をしていること。
法人事業者は、富士宮市内に事業所を有し、富士宮市に法人市民税の申告をしていること。
2 2020年12月又は2021年1月のいずれかの月の売上高が前年同月比で30%以上減少していること。
3 今後も事業を継続する意志があること。
4 市税に滞納がないこと。
※その他要件は、富士宮市のホームページをご確認ください。
「納税の猶予制度の特例」の適用状況
国税庁は,新型コロナウイルス感染症の影響により,納税が困難な納税者の方に対し,納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用しております。今般,令和3年1月29日(金)までに猶予申請を許可した件数及び税額を公表しました。(令和2年4月~令和3年1月分)
◎特例猶予の適用状況
件数 | 税額 |
299,500件 | 1,386,295百万円 |
(参考)平成30事務年度における猶予制度の適用状況
件数 | 税額 |
41,871件 | 69,487百万円 |
◎税目別の特例猶予の適用税額(単位:百万円)
所得税 | (源泉所得税) | (申告所得税) | 法人税 | 消費税 | その他税目 |
107,303 (7.7%) |
76,234 (5.5%) |
31,070 (2.2%) |
420,349 (30.3%) |
812,340 (58.6%) |
46,303 (3.3%) |
第二次富士市持続化プラス給付金について
新型コロナウイルス感染症拡大の深刻化により大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えするため「富士市持続化プラス給付金」制度に準じて、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付対象者:富士市内に事業所のある中小法人等
富士市に住民登録がある個人事業主等
給付要件 :2021年1月~3月の間に新型コロナウイルス感染症の影響により、
2019年同月比で事業収入が30%以上減少している月が存在する事
給付額 :減少率に応じ10万円から30万円
受付期間 :令和3年3月15日から令和3年5月17日
申請方法 :富士市役所商業労政課へ郵送
詳しい内容は富士市役所ホームページをご覧ください