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中小企業等経営強化法の支援措置活用の手引きを公表
中小企業庁は、令和3年度版税制改正に対応した中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引きを公表した。
手引きでは、税制措置として法人税について即時償却又は取得価額の10%または7%の税額控除が選択適用できる中小企業経営強化税制や、認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例について解説している。
また、金融支援については、経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができることを、各種金融支援を例に挙げて紹介している。
手引きはこちらをご覧ください。
マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧 について
マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体の一覧が国税庁HPに掲載されました。
また、税務署が発行する「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」についても電子的に交付を希望された方は、マイナポータルから取得することができます。
一覧表は、こちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm
(国税庁HPへ)
新型コロナFAQ更新
国税庁は4月6日、新型コロナFAQを更新しました。
新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合、申告書の余白にその旨を記載するなど簡易な手続きでの申請が認められてきましたが、今回更新されたFAQではこの簡易な方法での申請の記載が削除され、4月16日以降に個別延長の申請をする場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の作成・提出が必要と示されました。
個別延長の申請期限は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内となります。
令和3年度 小規模企業経営力向上事業費補助金の公募が始まりました
4月1日に富士市商工会議所HPにて、小規模企業経営力向上計画事業補助金の公募についての記事が更新されました。
〇募集期間 令和3年4月1日(木)~ 5月21日(金)
〇補助対象者
富士商工会議所管内の小規模企業
(申請できない方)
①過去に経営革新計画の承認を受けた事業者。 (ただし、事業承継を行い、
後継者が新たな分野で新規事業にチャレンジする場合は申請できます)
②過去に本補助金を受けて、事業を実施した事業者。 (新型コロナウイルス感染症
の流行により影響を受けた企業に対する優遇措置)
※新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた事業者については
優遇措置があります。
〇補助対象事業(※以下の要件をすべて満たすもの)
1 自社がこれまでに行ったことがないもの 又は 既存のものを大幅に改善するもの
2 新たな需要の開拓 又は 生産性の向上を目指して行うもの
3 経営革新計画(※)の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で
行うもの
〇補助の内容
・補助率 2/3以内
・限度額 50万円
〇申請方法
所定の申請書類を、富士商工会議所 経営相談課窓口へ持参、又は郵送
(5月21日 消印有効)
その他申請書式や詳細情報などは、こちらから確認することができます。
新型コロナウィルスに伴う各種支援のご案内
新型コロナウィルス感染症に伴う国の各種支援をまとめた表が4月2日に更新されました。最新版はこちらになります。
一時支援金(法人60万円、個人30万円)など利用できそうな支援策がないか、一度確認していただければと思います。
このほか支援情報ナビでは各県の支援策の検索も行えますので、詳しくは下記よりご確認をお願いいたします。