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令和3年分確定申告で期限の延長をされた方の振替納税について
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日を以下の通りとされました。
①令和3年分申告所得税及び復興特別所得税
(新型コロナウイルス感染症又はe-Tax接続障害の影響により期限の延長をされた方が該当します。)
振替日・・・令和4年5月31日(火)
確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額を一括して振替納税による口座引き落としが行われます。
②令和3年分消費税及び地方消費税(個人事業者)
(新型コロナウイルス感染症の影響により期限の延長をされた方が該当します。)
振替日・・・令和4年5月26日(木)
(国税庁HPより)
持続化補助金(インボイス枠)
中小企業庁は3月11日、小規模事業者持続化補助金のうち、新たに拡充したインボイス枠について公表しました。
これは、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する上乗せ枠で、通常の上限額50万円が100万円(補助率は3分の2)へと引き上げられます。
パンフレットはこちら
なお、詳細は近日中に公表される見込みです。
成年年齢引下げと相続・贈与特例
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
18歳、19歳の者は、親の同意なくクレジットカード作成やローン契約が可能となるなど様々な影響がありますが、税制でも令和元年度改正以降、一部の相続・贈与特例等の年齢要件が見直されています。
【年齢要件が見直される相続・贈与特例】
① 未成年者控除
② 相続時精算課税
③ 結婚、子育て資金贈与特例
④ 直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例
⑤ 事業継承税制(贈与のみ)
上記①の未成年者控除は、令和4年4月1日以後の相続等について、対象が「20歳未満」から「18歳未満」の者に見直されます。また、改正前に同控除を適用し、改正後に2回目の適用がある場合は、控除額の調整計算が必要となります。
上記②~⑤は、令和4年4月1日以後の贈与について、いずれも受贈者の年齢要件の下限が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられます。
ただし、制度により年齢の判定日が、「贈与年の1月1日(上記②、④)」や「贈与日(上記⑤)」などと異なることには留意しなければいけません。
相続税関係以外では、例えば、令和5年1月以後に開設するNISA口座の開設者の年齢要件がその年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」になります。
なお、令和4年度改正で、住宅取得等資金贈与特例についても、受贈者の年齢要件が贈与年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」に改正される予定です。
【注意喚起】一時支援金の事務局を装ったなりすましメールにご注意ください
一時支援金の事務局を装ったなりすましメールが不正に発信されるといった事例が発生しています。 一時支援金のほか、月次支援金、事業復活支援金の事務局になりすましたメールが不正に発信される可能性もありますので、ご注意ください。 事務局になりすましたメールなど、内容に心当たりのない不審なメールを受信された場合、ウイルス感染や不正アクセスなどの危険性があることから、添付ファイルの開封やメール本文中のURLのクリックは行わず、メールを削除していただくようお願いいたします。 なお、原則、事務局から添付ファイル付きのメールをお送りすることはありません。
まん延防止等重点措置に伴う飲食店への協力金について
静岡県のまん延防止等重点措置の期間が3月21日まで延長されることを受けて、営業時間短縮要請に対する協力金も3月21日分まで申請できるようになりました。
3月7日から21日までの営業時間短縮要請の協力金はこの期間の全てにおいて要請に応じていることが支給条件となります。また、給付金の支給には改めて申請が必要となります。
くわしくはこちらよりご確認ください。