最新情報WHAT'S NEW
国税庁よりMicrosoft社製OS及びブラウザのサポート終了に伴う対応についてお知らせ
Microsoft社のサポートが以下の日程で順次、終了します。
・令和4年6月16日 : Windows10環境下におけるInternet Explorer11
・令和5年1月10日 : Windows8.1
Microsoft社のサポート終了に伴い、国税庁が提供するe-Taxソフト等においては、以下のとおり推奨環境外となりますのでご注意ください。
Windows1
令和4年6月17日以降、「Windows10環境下におけるInternet Explorer11」が推奨環境外となります。
Windows8.1
令和5年1月11日以降、「Windows8.1」が推奨環境外となります。
国税庁ホームページ
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20220420.htm#tabs_2
インボイス発行登録申請書等を一部改正
消費税の適格請求書発行事業者の登録申請書が、免税事業者の登録に関する経過措置の改正に対応した新様式に改正されました。新様式では、免税事業者の確認の欄に「登録希望日]の記載欄が新たに設けられています。
なお、免税事業者で登録希望日(令和5年10月2日以降)に登録を受けようとする事業者、納税管理人を定める必要がある事業者のいずれにも該当しない場合には、旧様式で提出することも可能です。
適格請求書発行事業者の登録申請書は国税庁ホームページをご覧ください。
土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置
令和4年度の税制改正により、不動産の所有権の保存登記等について、軽減措置の延長と改正が行われています。
具体的な内容としましては、
①土地の売買による所有権の移転登記等に関する税率の軽減措置を令和5年3月31日まで延長
②住宅用家屋の所有権保存登記等に関する税率の軽減措置を、築年数要件を廃止した上で、令和6年3月31日まで延長
➂住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に関する税率の軽減措置を令和6年3月31日まで延長
となります。詳しくは国税庁のお知らせ → こちら
でご確認ください。