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ETCのインボイス対応で柔軟運用

クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書は、通常、売り手の交付した書類ではなく、取引内容等の記載もない為、一般的にインボイスに該当しません。そのため、ETCクレジットカードでの支払いはウェブ上のETC利用照会サービスから利用証明書をダウンロードする形で、電子簡易インボイスを取得し保存する必要があります。

しかしながら、高速道路の利用にあたり、その全ての利用分に係る利用証明書を定期的にダウンロードして保存する事への事務負担を懸念する声もあり、利用証明書のダウンロードについては、利用した高速道路会社ごとに1回のみで済む柔軟な対応を認める事とされました。

詳細は国税庁HP をご覧ください。

 

確定申告はマイナポータル連携でさらに便利に

令和5年分の確定申告から国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーでマイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力させることが可能になります。

令和5年分からは、給与所得の源泉徴収票、国民年基金掛金、iDECO,小規模企業共済掛金が対象になります。

マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要になります。

詳しくは こちら まで

 

相続税収が過去最高を更新

財務省が発表した令和4年度一般会計税収の決算額によると、令和4年度の相続税収が2兆9694億円となり、平成5年度の2兆9377億円を抜いて過去最高となりました。

基礎控除の縮小に加え、ここ最近の地価や株価の上昇、また死亡者が増加傾向にあり相続発生件数が増加したことが相続税収を押し上げたと考えられます。

来年度以降もこの傾向が続くものと考えられます。

 

圧縮記帳と税額控除との調整に係る取扱い

法人が国庫補助金等の交付後に特定資産を取得する場合、圧縮記帳による減額後の帳簿価格に基づき、措置法上等の税額控除限度額等を算出します。

一方、特定資産を取得した事業年度の翌事業年度以降に国庫補助金等の交付を受ける場合、一部の税額控除制度では、特定資産の取得価格から国庫補助金等の交付予定金額を控除した額に基づき税額控除限度額等を算出する「圧縮記帳と税額控除との調整に係る取扱い」が設けられていますが、こうした取扱いが設けられていない制度もありました。

令和4年度改正で、資産を先行取得してから国庫補助金等が交付される場合の事後的な圧縮記帳の適用が法令上明確化されたこともあり、取扱いの差異の解消に向けて共通の取扱いが明示される格好です。

改正案では、共通の取扱いについて、法人が特定資産の取得等と事業共用を行った事業年度(供用年度)後に圧縮記帳の適用を受けることが予想される場合は、その特定資産の取得価格から圧縮記帳の適用を受けるとしたときに、損金算入されることが見込まれる金額(損金算入見込額)を控除した金額が、税額控除限度額等の計算の基礎となる特定資産の取得価格となること等が示されています。

また、法人が取得等をした特定資産につき供用年度に圧縮記帳の適用を受ける場合には、その特定資産の取得価格から圧縮記帳の適用による損金算入額を控除した金額が税額控除等の計算の基礎となる特定資産の取得価格になるとしています。

 

「インボイス制度の開始に向けて特に留意いただきたい事項」を公開

 国税庁はこのほど、インボイス制度の特集サイトにおいて「インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を掲載しました。

「10月1日日曜日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出す必要があるか?」という問いに対し、

〇e-Taxの場合、9月30日の23時59分59秒までの受付となります
〇郵送の場合、9月30日の通信日付印のあるものまでとなります。
〇窓口提出の場合、9月29日の閉庁時間(17時)までとなります。

など、インボイス制度が開始されるにあたって特段注意すべき事柄が3ページにわたって掲載されています。

「インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」はこちらから。

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